【任意継続保険には滞納という考えかたがない】説明を聴いて納得

画像提供:jyugemさんによる写真ACからの写真

 任意継続保険には「滞納」という考えかたがない


夫の退職に伴い、我が家は任意継続保険に加入することが決まりました。加入手続きをする際に聴いた、職員さんの説明が興味深かったし、分かりやすかったので、ご紹介します。

夫が加入している保険組合では、「毎月十日」が保険料の納付期限。一日でも過ぎると、「無効」になります。

「納付期限を一日でも過ぎてしまった場合は、資格を失います。任意継続保険には“滞納”という考えかたがありません。なぜかというと、任意継続保険は、会社や保険組合が強制的に参加させているわけではなく、あくまで利用者本人の希望によって成り立っているからです。だから、本人に支払う意思がないのであれば、こちらから『払ってください』と、お願いをすることはありません」

(・∀・) 納得、分かりやすかった

“任意”って言葉がついているように、これは自分たちが選んで利用させてもらっている制度。支払う意思がないのであれば、その日で契約は終わるのだそうです。うっかり支払い忘れをしてしまったときも、納付期限を過ぎたものは無効になってしまいます。


 保険料の納付で「自動振替」は利用できない


わたしは、うっかり者なので、自動的に支払いを終えてくれると助かる。だから、公共料金のように自動振替を使用したいと考えました。ところが、こちらも利用不可。

「支払う意思がなくなった時点で契約が終わります。支払うかどうかは、利用者が決めることなので、毎月決まった日に引き落とすという制度はありません」とのこと。

(・∀・) ネット検索してみると、保険組合によっては利用できる場合もあるみたい。自分の加入する保険組合で確認してくださいね。


 もしも、保険料を払い忘れてしまったら


保険料を払い忘れてしまった場合、夫の仕事が決まるまで、ノー健康保険になってしまうのか…… と不安に思っていましたが、そうではありません。

保険料の納付が確認できない場合、「資格喪失証明書」が送られてくるので、それをもって市町村の窓口へ申請すると、国民健康保険に加入できます。

(・∀・) 我が家の場合は、国民健康保険より、任意継続保険の保険料が安いので、払い忘れのないように気をつける

「無職の期間が長引いて、来年の四月を超えると、国民健康保険のほうが安くなる可能性があるから、保険料を見直してください。まだ若いから、就職すると思いますけども」と、対応してくれた職員の女性が言うてました。

|ω・) さりげなく応援されている気がして、嬉しかった。「あんたは心配いらん、がんばれ」って言われているように聞こえた。

来年の三月、我が家はどんな暮らしをしているのかなあ。夫は現在無職ですが、わたしは明るい未来を描いています。夫にとっても、わたしにとっても挑戦の一年。ふぁいとー。

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